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日本の税金を滞納している人や企業が海外に財産を持っていた場合、海外の税務当局に差し押さえなどを実施してもらい強制的に税金を徴収する例が増えている。2019事務年度(19年7月~20年6月)の海外当局への要請件数は29件と過去最多となった。国税当局は調査や課税分野に加え、徴収でも国際連携を進めていく方針だ。こうした制度は「徴収共助」と呼ばれる。東京国税局が19事務年度に手掛けた事例では、日本国内で消費税と源泉所得税を滞納していた企業の財産を調査する過程で、この企業が韓国に財産を保有していることを把握した。既に日本国内での事業は停止しており国内財産はなかったという。
そのため、同局は国税庁を通じて韓国の税務当局に対して徴収共助を要請。韓国側は素早く差し押さえを実施し、滞納国税の全額である約800万円を徴収することができたという。日本の国税当局は日本にある財産しか徴収できない。そのため、財産が海外にある場合は海外当局との連携が必須となる。る国税幹部は「歯がゆい思いをしてきた分野にようやく手が出せるようになりつつある」と話す。国税当局は東京、関東信越、名古屋、大阪の4つの国税局に国際的な徴収実務を担う専門の担当者を配置してノウハウを蓄積している。 (中略)
徴収と課税は車の両輪に例えられる。申告漏れや所得隠しなどを見つけ、課税処分を実施しても実際に税金を徴収できなければ「絵に描いた餅」(国税幹部)で終わってしまうからだ。これまで調査や課税の分野では国際間の連携は進んできたが徴収分野は始まったばかりだ。徴収共助の制度を活用し、他国と連携して財産を追い続ける姿勢は悪質な滞納者に対し逃げ得は許さないというメッセージにもなる。
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