火災保険という名前から、火災にしか適用されないと思われがちですが、実は、火災保険は「台風」「突風」「竜巻」「落雷」「水害」「雹(ひょう)」など、火災以外の被害にも適用されるのです。通常、屋根の破損原因の多くはこれら「台風」「突風」「竜巻」「落雷」「水害」「雹(ひょう)」に含まれるため、正しく保険を申請することによって、保険金により実質無料で屋根を修理することが可能になります。
では、こんなに便利な火災保険なのに、なぜ一般にそれほど利用されていないのでしょうか?その理由は大きく次の3つがあると考えます。
1)火災保険が適用できるとご存知なかった
2)損害を受けたというご自覚が無かった
3)申請の事務手続きが煩雑で面倒だ
実際、今日このブログ記事をご覧頂くまで、火災保険の適用範囲についてよくご存じなかった方も多いかと思います。まさに「知らなきゃ損」という話ですが、仮にご存知だったとしても、屋根部材の破損の原因がご自分では判断できなかったり、いざ自分で保険を申請しようとすると手続きが複雑で難しいという問題があります。当方では状況調査や必要書類の作成等、難しい部分をすべてサポート承っておりますので、お客様にはご面倒なく、スムーズに申請を行って頂くことが可能です。
被災による屋根の破損で火災保険を請求するのは当然の権利で、なんら特別なことではありません。もちろん既にご加入されている火災保険の種類や、保険会社によって多少の差はあり、一部保険の適用外となる事例もありますが、過去の実績では調査のご依頼を頂いた方の約80%が火災保険の適用認定を受けておられます。
保険の適用が認められた場合、施工費用、手数料等はすべて下りた保険金の中から頂きますので、お客様には実質1円もご負担頂く必要がございません。調査の結果、保険が非適用となった場合にも調査費用等をご請求することは一切ございませんので、デメリット等のご心配はご無用です。 しかも!火災保険は何度でも申請でき、適用後の保険料値上げが一切ありません。車のように等級が上がっていく等がありません。保険適用の大まかな目安は以下の通りですが、個々のケースによって条件は変わってきます。調査は専門会社が無料で行いますので、まずはお気軽にお申し込み下さい。
住宅被災無料調査依頼書をダウンロードして頂き 各項目をご記入頂き、FAX頂ければお申し込み完了!
1)築年数が約12年以上。
2)屋根が傾斜のある形状をしている勾配屋根。 (陸屋根でない。)
3)金属屋根ではない。
4)平屋建てでない。
上記の条件を満たしていなくても、損害を受けた原因が明らかな場合等、保険が適用される可能性がございます。ご自費で修理を依頼される前に、是非、チェックしてみて下さい。
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