例の昨今大問題化(禍でもいいけど)している、とある男女の結婚問題で、女性側の父親が、憲法 24 条 1 項が、「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」とあるので、結婚は認めると発言した件。
<両性の合意>とは、同性の合意にもとづく結婚はどうなんだろうと、ツレアイが言った。
私は、両性とは、異性、同性、その両方の性を意味するという解釈ができる!!とこじつけた。
24条の両性の定義づけで、憲法を改正なんてことになったら、あれもこれも、大ごとになるんだから、ここんとこは私の解釈でいいんだ!と主張する。
両性=異性 ではない
両性<異性、同性 の両方、つまりそれを両性というのである。(と自信満々顔で断言する私)
大体にして、同性婚を認めないのは、札幌地裁は、違憲としたのだ。
と、我が家では、M&Kマリッジ問題は、憲法解釈問題に展開。(^_-)(^_^)v
わてらの世代は、なんでも議論したがるんですわ。
その世代が夫婦、やってるんだからね〜〜〜〜。(^_-)(^_^;)
<追記 わてらの世代ゆえ>
ところで、日本国憲法の定めるところによって、私には参政権もあるし、税金も払っている。
勿論、「両性<異性、同性」の合意で、婚姻届けも提出している。
それで、象徴たる存在の天皇と皇族と言われる、天皇のその子どもや孫などには、参政権(選挙権や議員に立候補する権利)や納税義務があるんだろうか?
確認はしたことがないけれど、参政権も納税義務もないし、私有財産もないのだと思う。
とすると、憲法に保障される日本国民として、憲法24条は適応できるのか?
日本人であることには違いないが、特例としれ適応外であることを謳っているのが、天皇象徴の条項ではないか、と思うんだけど。
こんな疑問って、私って、無知?