建築士だからわかる〇〇教えます

お家の増改築の際の法的なお話し


お家を建てるときには建築基準法にあっています、と証明するために「確認申請」を提出して建築主事に内容をチェックしていただく必要があります。
その確認申請は、役所や民間検査機関で書類審査され、建築基準法上、問題ないですね、というお墨付きをいただき、はじめて工事が着工できることとなります。
この役所や民間検査機関でいただくお墨付きは「確認済み証」と呼ばれています。
確認申請はあくまで書類上の審査となります。

一方「中間検査」や「完了検査」は現地で実際のお家が確認申請の内容と相違ないか?を確認します。その検査に合格しますと「検査済み証」をいただく流れとなります。

この「検査済み証」。最近では融資を受ける際に提出しなければならない書類のひとつになっているため「完了検査済み証」をきちんと取得するお家がほとんどですが、以前は完了検査を受けないお家もありました。

「検査済み証」がないお家の場合は増改築をしようとした際に、課題が生じます。

増改築の規模、内容にもよりますが「検査済み証」がないと増改築の確認申請ができない場合があります。
もちろん救済措置はありまして、事前に調査を行ったり、届け出を提出することにより増改築が可能になる場合もありますので、まずはお近くの工務店さんや設計事務所さんにご相談ください。


また増改築の際に確認申請などを申請せずに工事をしてしまう業者さんもおります。その場合は是正勧告を受ける場合もありますし、またそののち増改築をしたくてもできない場合もありますので注意が必要です。

残念ながら工事を受注するために法的な話をしないまま、工事をしてしまう業者さんもおられるようです。
構造的に課題が生じたり、雨水、漏水などの課題が生じたり、増改築にはそれなりのリスクが生じます。

増改築の際は、できましたらお家を建てた工務店さんや設計事務所さんに相談することをおススメします。
一番お家のこと、構造や素材などを含めて把握しているのはそのお家を建てた工務店さんや設計事務所さんだからです。

お家づくりは建ってからお付き合いが始まるとよく言われるのは、日常のメンテナンスやリフォーム、増改築工事などお家がある限り、ずっとお付き合いが続くためです。

ですので最初の工務店さん選びや設計事務所さん選び、場合によりましてはハウスメーカーさんやビルダーさんの場合もあると思いますが、お家づくりを依頼するひと、会社が大切、というのはそういう意味です。

お家づくり、お家を購入するということは、メンテナンス、リフォーム、増改築工事など、住み始めてからもずっと続くお付き合いの始まりです。

少し時間をかけてでも本当にこの工務店さんでよいか、この設計士でよいか、ハウスメーカー、ビルダーさんでよいか?
ご家族でお話しください。

ひと・すまい・くらし一級建築士事務

OGPイメージ

ひと・すまい・くらし研究所

設計事務所のWebサイト

ひと・すまい・くらし研究所

 

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「お家を購入・建てるときの注意点」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事