坂本龍馬が発掘した人材が実現した金融財政政策
世界の金融史上、デフレはどうやって脱却できたかはこのブログの大きなテーマのひとつです。 今回は明治維新前後に活躍した三岡八郎(由利公正)を取り上げたいと思います。
昨夜のNHKニュース9で、坂本龍馬が暗殺される直前に土佐藩の重臣、後藤象二郎宛てに書いたとみられる手紙の草稿が見つかったと報じられています。
この手紙の中で、龍馬は、江戸幕府が朝廷に政権を返上する「大政奉還」の直後、新政府の財政担当の候補だった福井藩の藩士、三岡八郎に会いに行き、後藤にその結果を報告しました。
三岡八郎は、福井藩の財政再建で手腕を振るった人物で、後に由利公正と名を改め、五箇条の御誓文の起草者としても知られ、明治新政府では初期のころに金融や財政に携わりました。
三岡八郎(由利公正)が実際にどのような財政政策を採ったのか、成書にはあまり記載がないように思いますが、丹羽春喜・日本経済再生政策提言フォーラム会長(大阪学院大学経済学部名誉教授)により、その業績は詳しく紹介されています。
維新の財政支出の94%をまかなった!
私(注:丹羽春喜氏)は、十年も前から、現在のわが国の財政・経済危機を克服するためには、いわば明治維新のさいの「太政官札」(不換政府紙幣)発行の故知にならい、「国(政府)の貨幣発行特権」の直接的あるいは間接的な大規模発動を断行し、それにより事実上無尽蔵な国家財政財源を確保して、わが国を亡国の悲境より救えと提言してきた。
しかし、この私の提言(ないしノーベル賞受賞者スティグリッツ教授の同様な提言など)への反論という含意で、「太政官札」とそれに続く「民部省札」および「新紙幣」など明治維新時の一連の不換政府紙幣の発行を、維新史の一大汚点だと決め付け、「太政官札の轍を踏むな!」と叫ぶ議論も、かなり声高に行なわれている。
「太政官札」の発行を失敗ないし汚点であったとする明治維新史の見かたは、総じて、左翼陣営の歴史家たちのステレオタイプな姿勢である。しかし、坂本竜馬と三岡八郎(由利公正)の夜を徹しての協議(慶応3年10月末)で基本方針が定められ、慶応4年(明治元年)2月から実施されはじめた「太政官札」の発行は、客観的に見れば、明治維新を成功させた決定打として役立った施策であったのである。
王政復古(維新政府樹立)の大号令が発せられた慶応3年末から戊辰戦争が終わった直後の明治2年の9月までの期間をとって見てみると、維新政府は、戊辰戦争の戦費をも含めて5129万円の財政支出を行なっているのであるが、そのうちの実に94パーセントの4800万円が「太政官札」という不換政府紙幣発行の造幣益でまかなわれている(『明治前期財政経済資料集成』第4巻、48〜61頁)。当時の維新政府は、まだ基盤が脆弱で、威令も十分には行なわれておらず、租税を組織的に徴収する力も弱く、まさに、累卵の上に立つような危ない状況にあった。したがって、戊辰戦役の戦費支出をも含む巨額の財政支出の94パーセントもをまかなった「太政官札」発行による造幣益が、もしも無かったとしたならば、維新政府は存続しえなかったにちがいない。すなわち、「太政官札」の発行を断行しえたことこそが、維新の大業を成功させた決定的な要因であったと、考えねばならないのである。
太政官札インフレなどは無かった「太政官札」の発行開始から2年後には小額紙幣として「民部省札」の発行もはじまったが、これも不換政府紙幣であった。明治5年からは、「太政官札」と「民部省札」は、印刷をいっそう巧緻なものとした「新紙幣」とよばれた紙幣に取り替えられたが、これも兌換紙幣(一定レートで金貨・銀貨への交換を公約している紙幣)ではなく、不換紙幣としての政府紙幣であった点では、なんら変わりはなかった。
もちろん、維新政府の基盤が固まり、税収が増えるにつれて、毎年の財政支出が政府紙幣の発券による造幣益に依存する程度は徐々に下がっていったのであるが、それでも、たとえば明治5年になっても、財政支出が政府紙幣の造幣益に依存していた割合は、いぜんとして30パーセントにおよんでいた。しかも、これほどにも巨額の不換政府紙幣が発行され、その造幣益を財源として、文明開化のためのインフラストラクチャー整備や防衛力充実のための巨額の財政支出と諸産業への政府融資が大々的になされ、さらには、廃藩置県にともなう旧藩の藩札等債務の償還なども少なからぬ額で行なわれたにもかかわらず、当時のわが国の国内物価は西南戦争が勃発した明治10年ごろまでは、基本的には安定していたのである。
明治元年の物価水準が、その前年の慶応3年の物価水準に比べて10パーセントも下がったあと、さすがに戊辰戦役の影響をもろに受けた明治2年には物価の上昇がある程度は生じたが、それ以降はわが国の物価はむしろ下がり気味となり、明治4年ごろになると、物価水準は明治元年の物価水準とほぼ同じところに落ち着き、そして、明治10年の物価水準になると、それは明治元年のそれよりも8パーセント低く、慶応3年の物価水準と比べると18パーセントも低くなっていた(山本有造『両から円へ』、12頁参照)。なお、その後の西南戦争の戦費支出に起因する物価上昇は、明治11年ごろから生じたことであった。
当時は、国内で流通していた不換政府紙幣と対外決済用の銀貨(メキシコ銀貨が多用されていた)との交換比率である「銀紙比率」の相場が、毎日たっていたのであり、これが現在の「為替レート」に該当しているわけであるが、この「銀紙比率」も、明治10年まではむしろ安定的であった。この時期で国内紙幣の銀貨に対する交換価値が最安値になったのは──すなわち、現在の感覚で言えば最も「円安」になったのは──明治7年のことであるが、そのときの「銀紙比率」でさえも1.038にすぎなかった。すなわち、わずかに3.8パーセントの相対的な「円安」であっただけであり、不換政府紙幣の価値暴落といった状況とは、全くほど遠かった。だからこそ、上記のごとく、わが国の国内物価は安定していたのである。
まさにケインズ経済学のセオリーどおり
要するに、「太政官札インフレ」などというものは無かったのである。ということは、明治初年のころには、徳川幕府倒壊による先行き不安から経済活動の萎縮が生じ(江戸の街が灯の消えたようにさびれた)、マクロ的な生産能力の遊休、つまり、デフレ・ギャップが巨大に発生していたということを物語っている。すなわち、不換政府紙幣の大量発行を財源としてなされた文明開化政策や軍備近代化の推進などによる有効需要支出の大幅な増大に対応して、そのような遊休生産能力が稼動しはじめ、諸種の物資や商品の供給も順調に増えることができたからこそ、物価は安定していたのである。
まさに、ケインズ経済学のセオリーどおりのプロセスが妥当していたということである。 驚くべきことに、由利公正は、ケインズ理論が体系化される七十年も前に、このようなプロセスを見通していたらしいのである。故村松剛氏の名著『醒めた炎』でも、「太政官札」発行による由利公正の財政政策が、まさに、そのように意義づけられているのである(同書、下巻、283〜286頁)。
『カレント』誌、平成17年2月号所収
NHKの報道によれば、見つかった手紙の草稿の中で、三岡が江戸幕府の帳面を調べた結果、幕府の財政政策が旧態依然として「気の毒」だと評していたことが書かれていたとか。
そのうえで、龍馬は新政府の財政を任せられるのは三岡をおいてほかにはいないと後藤象二郎に進言した、とのことです。
マクロ経済学など知る由もない三岡八郎が、財政の大半を税収でもなく、国債でもなく、ましてや金塊でもない、「国家信用」(その実体は国内生産力)にのみ裏付けられた政府紙幣で幕末・明治初期の財政を賄った事実はもっと知られても良いでしょう。
また、現代日本での金融・財政政策、つまり金融政策は銀行へのマネー積み上げ、財政政策は消費税5%増税などの緊縮財政という組み合わせと、坂本龍馬に発掘された人材、三岡八郎が明治維新の大変革を支える財政をまかなうと同時に、当時の通貨不足によるデフレも抑制したことを比較すると、現代日本が早期にデフレ脱却をするために、現在の経済政策をどちらに転換すべきかの示唆も見えてくるように思います。
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ただいま、「不可解な日銀の謎に迫る」読了後で、ちょこっと検索・・・勉強になりました。感謝。
流石、坂本龍馬さん!
でもそれで、ケネディ大統領と同じ運命に…悲
いずれにしても、日本国民は、日銀マンも含め、
もっと日本銀行のこと知っておかないと! 基本、日本国民のためのものの筈ですからね。
今は、知らない、というより、故意に勘違いさせられている人が多そう。
『片山さつき参議院議員から「技能実習生」対象国から中国除外と尖閣での漁船追跡映像の公開について連絡がありました』第148回【水間条項TV】フリー動画
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コメント欄より:
入管法改正法をつかった詐欺かと。 騙されていますよ、10年後、家族の帯同が許可される(特定技能2号) 2018年10月、入管法改正案が閣議で決定し、 2019年4月に政府によって改正入管法案が施行されました。 今までは、いわゆる単純業務に従事が可能であった在留資格は「技能実習」のみでした。※「日本人の配偶者」などの身分系の在留資格を除く。 この「技能実習」という在留資格を持つ外国人は、特定の技能を習得するという目的で最長5年間、日本で働くことが許可されていて、実際に現場に入りながらOJTを通して技能を学ぶことができます。 しかし、実習期間を満了すると母国に帰らなければならないという点で、実際のニーズに沿わないという問題があります。今回新設される「特定技能」は、この問題を緩和すべく、実質的には「技能実習」の延長とも言える在留資格でしょう。 この在留資格を取得するためには、一定以上の技能実習経験があるか、定められた日本語能力やビジネススキルの試験に合格する必要があります。 また、特定技能で就労することが認められる業種は14に限定されています。 現在特定技能と限定されている14の業種 漁業 飲食料品製造業 外食産業 介護職 農業 宿泊業 ビルのクリーニング業 素形材産業 産業機械製造 航空業 電気および電子機器関連産業 自動車整備業 建設業 造船および船舶工業 在留資格を取得し、働くことが許可される業種は、特定技能に当てはまる中で可能です。特定技能とはある一定のルールの中で決められた外国人の就労を認めることをあらわします。 今回の改正は、この「特定技能」という在留資格が増えたことが大きな要素の一つです。