最近、とんでもないメールが紛れ込んでいないかと、迷惑メールボックスを時々見るようになった。笑
東京新聞10月25日付社説「広がる派遣教員 生徒と向き合うために」 ow.ly/eKyt6 。正智深谷高校に人材派遣会社イストから派遣されていた非常勤講師が個人請負にさせられていた件についても触れている。私立高校への非常勤講師の拡大は深刻。
ハシシタはさすがだな。ダメージコントロールを始めた。
石原慎太郎が新党立ち上げ。小沢一郎嫌いはあえてこの日にぶつけてきた。テレビは石原ばかりを映すだろう。本日10月25日18:00~ Ch1にて「国民の生活が第一結党記念パーティー」中継があります。ustre.am/eOVh
まず、労使で一致していたのは今回の有期労働契約についての改正は、入口規制でも出口規制でもないという点。当たり前だけど、よく誤解されているので明確にしておく必要がある。まぁ、これが入り口規制であると思う人は皆無だとしても、出口規制と勘違いする向きもあるから、その点はよいでしょう。
経団連の田中労働法制本部長は、有期雇用の利用は労使ともに有益だということを強調しておられた。その上で、今回の改正は「規制」であるとの認識を示していたが、労使ともに「有益」と考えていれば、本改正法の枠組みでは、5年経過しても有期労働契約は存続するのだから、ややピンボケとおもた。
まぁ、このあたりはいいのだけど、木下潮音先生(経営法曹常任幹事)がおっしゃっていた、現在進めている最も手軽な対策は興味深かった。今の有期社員対象の就業規則に、有期社員が無期転換した場合の章を設け、①定年の適用と②配転規程の適用があることを明記することで対応できる、というもの。
たしかに、有期社員に対する就業規則と正社員に対する就業規則しかないような会社の場合、無期転換した従業員はどうなるのか?という問題がある。この場合、有期でなくなるのだから正社員の就業規則の適用となると思われる(水口先生もそう述べていた)。この事態を回避するやり方になのだろう。
問題は、実はその先にあり、このように新たな就業規則によって「従前の労働条件」ではなくなるとき、当該無期転換労働者にとって、その「変更」は、労働契約法7条の問題なのか、10条の問題なのか、というものである。
マニアックになってきましたが、簡単に言うと7条の合理性は10条の合理性より緩い。なぜなら、7条は締結時で、10条は不利益変更時だからです。
オスプレイ低空飛行のオレンジルートの調査。最初の徳島県からの聞き取りが終了。事前に国からの説明がなく、安全対策の日米合意も曖昧で実効性に疑問、10月9日からドクターヘリの本格運用が始まりニアミスが不安、などの声が出された。つぎはルートの入口の海陽町へ。
水口先生(労弁幹事長)は、10条といい、木下先生は、7条といい、ここは平行線でしたね。法もそこまで予定してないので、今後の論点として残るでしょうね。
もう一つ、新18条(未施行の18条)に関して言うと、登録型派遣の場合、無期転換後に派遣契約が終了した場合、無期転換した派遣労働者と派遣事業主(派遣元)との労働契約がどうなるか、という論点も提示されていました。