冷凍おにぎりに加工用米を使用した。
それが、不適用使用として公表並びに勧告を行った。
大阪府/報道発表資料
おにぎりに加工用米を使用できるのは、肉又は魚類の具材が仕込み時に3%以上配合するとなっている。
仕込み時ということは、一般的なおにぎりのように、白いご飯の中に具を入れるというものは対象外ということでしょう。
炊き込みや混ぜご飯ということになりましょうか。
でも、普通の解釈では釈然としませんね。
加工用米とは主食用ではないという意味で別枠で生産されているもの。
仕込み時に具が3%以上入っていれば加工用米が使用できるということになる。
ふ~ん、そんな決まりがあるるんだ。
知らなかった。
それにしても勧告ってなんだろうね。
処分内容見ても管理体制をしっかりやることみたいな。
よく分かりませんね・・・。
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