市川稔の米(マイ)情報

(続)不正受給はダメ

当ブログのファンで毎日楽しみに見てますよというあるコメ農家

不正受給はダメという記事を見て電話いただきました

自分たちの地域でもそれある

ある団体は米農家でもまったく問題ないという

チラシを配り説明会行っているという







もうひとつは「秋田県農林水産部」の農林漁業者の皆さまへというチラシ

こちらは、

対象となり得る収入減少の例として

・花き農家で、ブライダル需要などの低迷によって価格が下落
・肥育経営で、枝肉価格の低下に加え、出荷調整を実施
・比内地鶏の生産調整を実施
・山菜類の販売不振、観光農園の来客が激減

など

〇給付金の対象となるには、収入減少の原因が、新型コロナウイルスの影響であると説明できることが必要です

〇以下の場合は、給付金の対象とならないので注意が必要です
(例1)水稲単作農家で、新型コロナウイルスの影響がない場合(春の収入が0なので、上記の計算上は50%以上の収入減少となりますが、新型コロナの影響とは言えず対象外
(例2)気象災害や、高齢化による規模縮小等、新型コロナウイルス以外の原因による減収の場合






この問題、恐らく波紋広げると思う







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