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集団的自衛権とは、国際連合憲章第51条に基づき、日本国憲法において規定されている概念です。これによって、日本は他の国との共同防衛のために武力行使を行うことができる場合があります。
先制攻撃は、敵の攻撃が行われる前に自ら攻撃を行うことを指します。集団的自衛権の範囲で先制攻撃を行う場合は、他国や国際機関との合意に基づいて行われることが一般的です。
ただし、集団的自衛権の範囲においても、日本国憲法第9条の「戦力の不保持」や「交戦権の否認」の原則に基づく制約が存在します。つまり、日本は常に平和を基本とし、戦争を行わないことを原則としています。そのため、先制攻撃は厳格な条件の下で慎重に検討され、限定的な範囲での自衛行動に限られる場合があります。
具体的な状況や法的な解釈は常に変化する可能性があるため、最新の情報や政府の見解を確認することが重要です。また、国際法や国内法の専門家への相談も適切です。
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