影武者。が いるそーです。
オリナスモールオリナスコア 墨田区 150店舗
ラゾーナ川崎プラザ 幸区 300
アーバンドックららぽーと豊州 江東区 180
ららぽーと柏の葉 千葉県柏市 170 2006年11月
ららぽーと横浜 港北区 300 2008年3月
東京ミッドタウン 港区 140 2008年春
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東京ミッドタウン 港区 140 2008年春
2006年10月
基本 応益負担。所得とは関係なくサービスに応じた一律負担とする。
働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるように支援する。障害者の一般就労。規制緩和による民間委託。
以前は応能負担。これは所得に応じた負担。支援費制度の考え方。
将来は介護保険との統合を目指す。授産施設へ利用料を払う。どーして給料をもらうところに利用料を払うのか。という声あり。
基本 応益負担。所得とは関係なくサービスに応じた一律負担とする。
働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるように支援する。障害者の一般就労。規制緩和による民間委託。
以前は応能負担。これは所得に応じた負担。支援費制度の考え方。
将来は介護保険との統合を目指す。授産施設へ利用料を払う。どーして給料をもらうところに利用料を払うのか。という声あり。
社会保障審議会特別部会
75歳以上診療報酬。
現在のシステム 出来高払い。やればやるほどもーかる。
サラリーマンの残業が出来高払い。停止。の うきめ。
医療。でも この うきめ が はじまりそー。びんぼー。を 覚悟してください。厚労省がずっとずっと以前から巣の周りをうろついています。巣が手薄です。てーこーできないでしょう。はじめちょろちょろなかぱっぱ。の はじまりのはじまりです。ドイツのタクシーをねらわれてはこまります。
75歳以上診療報酬。
現在のシステム 出来高払い。やればやるほどもーかる。
サラリーマンの残業が出来高払い。停止。の うきめ。
医療。でも この うきめ が はじまりそー。びんぼー。を 覚悟してください。厚労省がずっとずっと以前から巣の周りをうろついています。巣が手薄です。てーこーできないでしょう。はじめちょろちょろなかぱっぱ。の はじまりのはじまりです。ドイツのタクシーをねらわれてはこまります。
千葉県議会常任委員会可決。
アジア太平洋人権協議会 代表 平田文昭
問題点
第3条 障害者は個人の尊厳が重んじられ その尊厳にふさわしく 地域で暮らす権利を有する
★あいまいすぎる規定。公衆の安寧など 他者の権利 もまったく考慮されていない。
第6条 県民は 障害者に対する理解を深めるよう努め 障害者やその関係者は 生活上の困難を周囲の人に対して積極的に伝えるよう
★具体的にどうするのかが明示されていない。企業や学校が障害者の話を聞く会を開かせられ 社員や生徒が無理やりそれを聞かされるということになるだろう。自分の話を人に無理強いして聞かせるというのは憲法の定める思想信条の自由 幸福追求権の侵害だ。
第22条 差別されていると申し立てられた場合 知事は事実に関して広域専門指導官に調査させることができ その対象者は正当な理由を除き調査に協力しなければならない
★正当な理由 を誰が判断するのか。調査とは何をどこまでやるのか。調査の制限が規定されていない。企業秘密を漏洩させられたり 業務を妨害されたりするのではないか。中立 公平性に何の保証もない広域専門相談員が調査を行えるとは恐るべき規定。この条文があるだけでも脅しになる。
第26条 知事は差別されたと主張する障害者が訴訟を起こす場合 訴訟に関する費用の貸し付けやその他の援助をすることができる
★民事訴訟において 行政が一方に加担するのはおかしい。その他の援助 も具体的な規定がなく 弁護士の紹介や訴訟のための調査など どんな援助も可能となる。
第27条 26条における 貸付金の返還は 知事がやむを得ない事情があると認めれば 貸付金の全部または一部の返還を猶予できる
★期限がないので何十年でも返済猶予可能。事実上 費用の全額を県民の税金で賄うことにもなりかねない。
第32条 障害者に対する理解を広げ 差別をなくすための民間の取り組みに 県民への情報提供その他の必要な支援をすることができる
★障害者関連団体への公金支出の根拠を規定しているようなもの。運営費ばかりか 無駄な印刷物 ビデオ 講習が公金でつくられ 開催される。
平田氏指摘
障害程度はさまざま。ひとくくりにして差別を定義すれば 健常者と障害者だけでなく 障害者同士の対立まで招きかねない。差別したとされる側の権利保障がされていない点 一方的で危険。
雇用者の指摘
差別につながるプロセスばかりが明記されている。障害者を雇用する際 どうしたら差別にあたらない環境を整備できるか。そのプロセスこそ教えてほしい。
産経より。
アジア太平洋人権協議会 代表 平田文昭
問題点
第3条 障害者は個人の尊厳が重んじられ その尊厳にふさわしく 地域で暮らす権利を有する
★あいまいすぎる規定。公衆の安寧など 他者の権利 もまったく考慮されていない。
第6条 県民は 障害者に対する理解を深めるよう努め 障害者やその関係者は 生活上の困難を周囲の人に対して積極的に伝えるよう
★具体的にどうするのかが明示されていない。企業や学校が障害者の話を聞く会を開かせられ 社員や生徒が無理やりそれを聞かされるということになるだろう。自分の話を人に無理強いして聞かせるというのは憲法の定める思想信条の自由 幸福追求権の侵害だ。
第22条 差別されていると申し立てられた場合 知事は事実に関して広域専門指導官に調査させることができ その対象者は正当な理由を除き調査に協力しなければならない
★正当な理由 を誰が判断するのか。調査とは何をどこまでやるのか。調査の制限が規定されていない。企業秘密を漏洩させられたり 業務を妨害されたりするのではないか。中立 公平性に何の保証もない広域専門相談員が調査を行えるとは恐るべき規定。この条文があるだけでも脅しになる。
第26条 知事は差別されたと主張する障害者が訴訟を起こす場合 訴訟に関する費用の貸し付けやその他の援助をすることができる
★民事訴訟において 行政が一方に加担するのはおかしい。その他の援助 も具体的な規定がなく 弁護士の紹介や訴訟のための調査など どんな援助も可能となる。
第27条 26条における 貸付金の返還は 知事がやむを得ない事情があると認めれば 貸付金の全部または一部の返還を猶予できる
★期限がないので何十年でも返済猶予可能。事実上 費用の全額を県民の税金で賄うことにもなりかねない。
第32条 障害者に対する理解を広げ 差別をなくすための民間の取り組みに 県民への情報提供その他の必要な支援をすることができる
★障害者関連団体への公金支出の根拠を規定しているようなもの。運営費ばかりか 無駄な印刷物 ビデオ 講習が公金でつくられ 開催される。
平田氏指摘
障害程度はさまざま。ひとくくりにして差別を定義すれば 健常者と障害者だけでなく 障害者同士の対立まで招きかねない。差別したとされる側の権利保障がされていない点 一方的で危険。
雇用者の指摘
差別につながるプロセスばかりが明記されている。障害者を雇用する際 どうしたら差別にあたらない環境を整備できるか。そのプロセスこそ教えてほしい。
産経より。