綴り箱

今、そして思い出綴り…

登録販売者とは…

2013年02月17日 | 日記

私が取得した登録販売者とは、規制緩和による改正薬事法で新設された一般用医薬品を販売する資格の一つ。
販売業だけど、職業区分上は医薬品を取り扱う専門家として医薬関係者となる。
国家資格でなくて、公的資格…運転免許みたいなって言ったら身近かも。

この資格を得るには医薬品の販売において一定の実務経験等(薬剤師や登録販売者のいる環境で管理、指導のもと)を有する者が都道府県知事の行う試験に合格し登録した者で、販売出来る医薬品は一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類含む)及び第三類医薬品であり、一般薬の95%がこの第二類、三類といわれているので、ほとんどの市販薬ということになる。

市販薬の、第一類、二類、三類とは、リスク区分を指す。

一般用医薬品を副作用などの危険性で分類し、リスクに応じて販売方法が変わるというもの。
薬事法改正では、一般用医薬品が含有する成分を 「副作用」 「ほかの薬との相互作用」 「効能・効果」 などの項目で評価し、リスクの高さに応じて区分されている。

定義としては、

第一類(一般市販薬の5%ほど)特にリスクの高い医薬品
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分
情報提供…義務 書面を用いた情報提供 薬剤師対応

第二類(一般市販薬の60%位)リスクが比較的高い医薬品
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ (入院相当以上の健康被害が生じる可能性) がある成分 
情報提供…努力義務 薬剤師又は登録販売者対応

第三類(一般市販薬の35%強)リスクが比較的低い医薬品
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分
情報提供…不要

いずれも相談があった場合は、情報提供は義務となる。

登録販売者は、薬剤師管理指導のもと業務三年以上の経験を積むと店舗管理責任者になることも出来る。

堅苦しい内容となってしまったけど、花粉症の季節は、この一類薬品の販売が出来ないことが、辛く感じることも多々ある。

忙しくしていて市販薬で鼻炎改善をと薬を買い求める方も多いこの時期、

『一類の方が強いから効くでしょ!』という一言。

商品指名買いで来店されるお客様に、薬剤師不在の時間は、販売することが出来ないと説明すると、

この一言が返ってくるケースが多い。

怒り出す方もあったり

『お姉さん、ここのカウンター入って薬剤師ってことにすれば問題ないだろう!!』とか、

空き箱陳列で薬剤師不在時には、掲示してあるはずはずなのに空き箱持ってこられて、まずお詫びをするんだけど、空き箱投げつけられたこともある。

『薬って看板かいてあるのに薬販売が出来ないなら、こんな看板下げなさい!看板なんか出すんじゃない!店閉めなさい!』とか…

登録販売者は、2009年6月から施行された資格であり、昨年2012年には、年間12時間(外部講習6時間必須
)の研修を受けなければならなくなった。
受けなかった場合は、登録販売者個人というより、販売する店に対して罰則があると聞いている。

昨年、11月に6時間の外部講習を受けた。
確認テストがあったりで、13時~20時半くらいまで掛かった記憶がある。

後の6時間は、e-Learning(イーランニング)を受講している。
確認テストは、計4回で30問で、満点合格。

登録販売者の試験で勉強したことが基本だけど、実際の販売に必要なことも多い。

確認テスト、3回までクリア

あと1回頑張らなくちゃね


最新の画像もっと見る

コメントを投稿