ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

法定相続情報証明制度

2017-04-17 17:59:08 | 相続・遺言・成年後見
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

やっと暖かい気候になり、ほっとしますね。
そして今年の桜は長く楽しめました。

さて、今年の5月29日より法定相続情報証明制度がはじまります。
現状、相続が発生すると出生から死亡までの戸籍謄本を持参して金融機関や不動産登記の手続きをします。
今回の制度は、出生から死亡までの戸籍謄本と相続関係説明図を法務局に持参すれば、相続関係説明図に認証文を付した写しを発行してくれるというものです。
これが法定相続情報証明です。
この法定相続情報証明のみで、相続手続きができるようになるようです。
てっきり法務局で死亡した人を指定すれば、法定相続情報証明が出てくるものだと思っていました。
ずいぶん便利になるんだと思いきや、戸籍収集は必須のため今までとあまり変わらないことが判明。
知人の司法書士によると、金融機関が果たしてその証明書のみで相続手続きをするかは疑問だとも話していました。
しっかりこの制度の行方をみていきたいと思います。

▲ 相続関係説明図(ほんの少しだけ)



東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mail:g.office176@gmail.com
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする