ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

練馬にシェアオフィス!

2017-04-25 18:29:39 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

会社設立をするお客様。
諸事情により自宅では本店登記ができないため、どうしたものかと考えると…
昨年秋の練馬産業見本市会場のパネルで見かけたシェアオフィスがあったなあ。
お客様に早速紹介しました。
ニーズにマッチしたようで、本日の契約日に同席させていただきました。
練馬駅徒歩2分にある「シェアオフィス練馬」さん。
駅に近く、オフィス内はウッディ調。清潔で快適な空間でした。
自宅をオープンにできない方、ちょっとした仕事場が欲しい方、会社登記だけ必要な方などに対応したサービスが充実しています。
魅力は初期投資を押さえることができ、月々の固定費の悩みから開放されるところが最大のメリットかと思います。
会社設立をサポートする立場からは、とても耳より情報でした。
引き合わせてくださったお客様のO様、ありがとうございました。
もっともっと地元に貢献できるよう、ブロッサム東京行政書士事務所は精進してまいります。
今日はご縁に感謝です。





東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mail:g.office176@gmail.com
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822


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資料収集と意外なお客様

2017-04-25 18:03:49 | 女性行政書士の雑記
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

昨日は午前に都庁の情報ルームで閲覧と資料を購入。
創業助成金申請のための資料です。
午後は相談1件、来客はありがたいものです。
今日は早上がりでもしようかと考えていると電話が…
おととし受講した「創業セミナー講師養成スクール」でご一緒した中小企業診断士と税理士のダブルライセンスのN先生。
本当に久しぶりで、嬉しくなりました。
事業も順調なようで、自分も元気をもらいました。
一緒にお仕事ができるようがんばります!


▲資料

東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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平成29年度創業助成事業

2017-04-21 19:50:33 | 補助金申請
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

今日はTOKYO創業ステーションに、「平成29年度創業助成事業」の説明を聞いてきました。

助成金の要件
・創業から5年以内の法人または個人事業主
・何らかの創業支援事業を受けたもの
・その他etc…

助成対象経費
・人件費
・賃借料
・専門家謝金
・広告費
・備品費

魅力的な経費はPC購入費です。
一般的な補助金や助成金ではPCは汎用性があるため購入できませんが、この助成金は購入可能です。
個人的には、事務所賃料が助成対象でハートを射抜かれました。
本気でこの助成金申請してみようか?!
ネックは募集期間が短いことです。(平成29年5月8日~5月19日)
応募を検討の方は、事業のアイディアを確定し申請の資料集めスタートしなければ間に合わなくなります。
さて、自分はどうしましょうか。
悩んじゃいますね。
どうぞ補助金・助成金申請サポートは、ブロッサム東京行政書士事務所にご用命ください。




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趣味の読書

2017-04-18 23:16:09 | 女性行政書士の雑記
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の行政書士の鈴木正子です。

午前は決算変更届を都庁に、午後は会社設立の相談でした。
建設業許可、経審、会社設立は練馬の行政書士事務所ブロッサム東京にお任せください。

仕事以外で本を読むのは、いつ以来でしょうか。
直木賞と本屋大賞のダブル受賞をした『蜜蜂と遠雷』。
相変わらず、恩田陸は描写が秀逸。
物語の世界に引き込まれました。
コンクールという場にたどり着く前の登場人物が魅力的に描かれています。
また、素人でもクラッシックが解りやすく説明され、曲を調べながら本を読み進めるのもありかと思いました。
おすすめです。




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法定相続情報証明制度

2017-04-17 17:59:08 | 相続・遺言・成年後見
こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。

やっと暖かい気候になり、ほっとしますね。
そして今年の桜は長く楽しめました。

さて、今年の5月29日より法定相続情報証明制度がはじまります。
現状、相続が発生すると出生から死亡までの戸籍謄本を持参して金融機関や不動産登記の手続きをします。
今回の制度は、出生から死亡までの戸籍謄本と相続関係説明図を法務局に持参すれば、相続関係説明図に認証文を付した写しを発行してくれるというものです。
これが法定相続情報証明です。
この法定相続情報証明のみで、相続手続きができるようになるようです。
てっきり法務局で死亡した人を指定すれば、法定相続情報証明が出てくるものだと思っていました。
ずいぶん便利になるんだと思いきや、戸籍収集は必須のため今までとあまり変わらないことが判明。
知人の司法書士によると、金融機関が果たしてその証明書のみで相続手続きをするかは疑問だとも話していました。
しっかりこの制度の行方をみていきたいと思います。

▲ 相続関係説明図(ほんの少しだけ)



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定款作成代理人の住所はどうする?行政書士編

2017-04-07 21:23:42 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
本日も定款作成業務をしています。

行政書士登録前の全く実務知識がないときの実務勉強会に学んだことの1つに、定款の作成代理人としての住所は自宅のみ!と教えられました。
その証明として、運転免許証の提示とすりこまれていました。

しかし、実務は異なるものでした。
わたしが今まで経験した会社設立は東京都のみなので、東京ルールかもしれませんが…
行政書士証に記されている事務所の住所で定款作成はOKです。
安くない受講料を払って実務と乖離していることを教えるセミナーもあります。
新人さん、くれぐれもお気をつけあそばせ。





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定款が必要な場合

2017-04-06 07:24:56 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区の練馬駅近くで、会社設立のサポートをしている女性行政書士の鈴木正子です。

新年度ですね。
東京では寒い日が続き、桜の花がなかなか開花せずにいましたが、どうやら今日あたりが満開でしょうか。
日中は仕事ですが、今夜は近所の見事な桜並木を愛でようかと思っています。

定款
簡単に一言でいうならば、会社の憲法です。
この憲法を基礎に会社を運営していきます。
会社や法人を設立する際に作る定款のことを原始定款といいます。
原始定款は、公証人に公証してもらう必要があります。
この定款の初仕事は、会社設立登記の添付書類となります。
この初仕事を終えると、すっかり保管場所さえ忘れてしまう方もいます。

事業拡大のために、例えば建設業許可が必要となったことにしましょう。
ここでも申請に定款が必要です。
融資や補助金申請に必要な場所もあります。
大切に保管し、置き場所をしっかり覚えておきましょう。

ちなみに定款の内容を変更する場合、株式会社であれば株主総会を開催し議事録を作成する必要があります。
この変更になった定款は公証の必要ありません。
原始定款のみ、公証が必要となります。
また、定款内容でかつ登記事項の変更の場合は、変更登記を要します。

定款でお困りのことがありましたら、どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。
きめ細かい対応でお答えします。

▲九段下の桜

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