拙者が生まれる前に 教育勅語ちゅ~もんがあったと聞く
教育勅語とは 明治天皇が国民に発した勅語(天皇の言葉)で 教育の基本理念や国民道徳の基準を示したもの 1890年(明治23年)10月30日
に発布され 戦前学校教育などを通じて国民に植え付けられた
教育勅語の内容は 忠君愛国や儒教的道徳に基づいており 親への孝行や家族制度のよい点が強調されていた 祝祭日や学校の式典などで読み聞かせられ
国民思想の統一が図られた 教育勅語は総理大臣山県有朋と芳川文相の責任のもとに起草が進められ 元田永孚ら学者が作成
最初は徳育に関する箴言を編纂する方針だっが やがて勅語の形をとることとなった
教育勅語は 戦後の新憲法と教育基本法が制定されると 1948年の6月 衆参両院で排除・失効の決議がされ学校教育の場から消えた
朕惟フニ 我カ皇祖宗 国ヲ肇ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ 我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ 億兆心ヲ一ニシテ 世々厥ノ美ヲ済セルハ
此レ我カ国体ノ精華ニシテ 教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス 爾臣民父母ニ孝ニ 兄弟ニ友ニ 夫婦相和シ 朋友相信シ恭倹己レヲ持シ 博愛衆ニ及ホシ
学ヲ修メ 業ヲ習ヒ以テ 智能ヲ啓発シ 徳器ヲ成就シ 進テ公益ヲ広メ 世務ヲ開キ 常ニ国憲ヲ重シ 国法ニ遵ヒ 一旦緩急アレハ 義勇公ニ奉シ
以テ天壌無窮ノ 皇運ヲ扶翼スヘシ 是ノ如キハ独リ 朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス 又以テ爾祖先ノ 遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ 実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ 子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所 之ヲ古今ニ通シテ 謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス 朕爾臣民ト倶ニ 拳々服膺シテ 咸其徳
ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名 御璽
朕惟(ちんおも)ふに 我(われ)が皇祖皇宗(くわうそくわうそう) 国(くに)を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に
徳(とく)を樹(た)つること深厚(しんこう)なり 我(われ)が臣民(しんみん)克(よ)く忠(ちゅう)に克(よ)く孝(かう)に
億兆心(おくてふこころ)を一にして 世々(よよ)其の美(そのび)を済(な)せるは 此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華(せいくわ)
にして教育(けふいく)の 淵源亦実(えんげんまたじつ)に此(ここ)に存(そん)す 爾臣民父母(なんじしんみんふぼ)に孝(かう)に
兄弟(けいてい)に友(いう)に 夫婦相和(ふうふあいわ)し 朋友相信(ほういうあいしん)じ、 恭倹己(きょうけんおのれ)を持(ぢ)し
博愛衆(はくあいしゅう)に及(およ)ぼし 学(がく)を修(おさ)め 業(げふ)を習(なら)ひ 以(もっ)て知能(ちのう)を啓発(けいはつ)し
徳器(とくき)を成就(じょうじゅ)し 進(すす)んで公益(こうえき)を広(ひろ)め 世務(せいむ)を開(ひら)き
常(つね)に国憲(こくけん)を重(おも)んじ 国法(こくほう)に遵(したが)ひ 一旦緩急(いったんくわんきふ)あれば義勇公(ぎゆうこう)に奉(ほう)じ
以(もっ)て天壌無窮(てんじょうむきゅう)の皇運(こわううん)を扶翼(ふよく)すべし 是(かく)の如(ごと)きは
獨(ひと)り朕(ちん)が忠良(ちゅうりゃう)の臣民(しんみん)たるのみならず 又(また)以(もっ)て爾祖先(なんじそせん)の遺風(いふう)を
顕彰(けんしゃう)するに足(た)らん 斯(こ)の道(みち)は 実(じつ)に我(われ)が皇祖皇宗(くわうそくわうそう)の遺訓(いくん)にして
子孫臣民(しそんしんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所(ところ) 之(これ)を古今(ここん)に通(つう)じて謬(あやま)らず
之(これ)を中外(ちゅうぐわい)に施(ほどこ)して悖(もと)らず 朕爾臣民(ちんなんじしんみん)と倶(とも)に拳拳服庸(けんけんふくよう)して
咸(みな)其の徳(そのとく)を一(ひとつ)にせんことを庶幾(こいねが)ふ
明治天皇の勅語の内容を現代訳にしたものが
私は私達の祖先が 遠大な理想のもとに 道義国家の実現をめざして 日本の国をおはじめになったものと信じます
そして国民は忠孝両全の道を完うして 全国民が心を合わせて努力した結果 今日に至るまで美事な成果をあげて参りましたことは もとより
日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが 私は教育の根本もまた道義立国の達成にあると信じます
国民の皆さんは 子は親に孝養をつくし 兄弟・姉妹はたがいにカを合わせて助け合い 夫婦は仲むつまじく解け合い 友人は胸襟を開いて信じあい
そして自分の言動をつつしみ すべての人々に愛の手をさしのベ 学問を怠らず 職業に専念し 知識を養い 人格をみがき さらに進んで 社会公共のために貢献し
また法律や 秩序を守ることは勿論のこと 非常事態の発生の場合は 真心をささげて国の平和と安全に奉仕しなければなりません
そして これらのことは 善良な国民としての当然のつとめであるばかりでなく また私達の祖先が 今日まで身をもって示し残された伝統的美風を
更にいっそう明らかにすることでもあります このような国民の歩むべき道は 祖先の教訓として 私達子孫の守らなければならないところであると共に
このおしえは 昔も今も変らぬ正しい道であり また日本ばかりでなく 外国で行っても まちがいのない道でありますから 私もまた国民の皆さんとともに
父祖の教えを胸に抱いて 立派な日本人となるように心から念願するものであります