会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

帳簿提示拒否→消費税の追徴35億円 千葉のパチンコ店(朝日より)

帳簿提示拒否→消費税の追徴35億円 千葉のパチンコ店(記事前半のみ)

千葉県のパチンコ店経営会社が、消費税に関する税務調査を受けた際、帳簿類の提示に応じなかったところ、仕入税額控除が一切認められなかったという記事。

「関係者によると、同社は14年2月ごろから東京国税局の税務調査を受けていたが、その際、帳簿や請求書など経理書類の提示を拒否。消費税法の規定では、帳簿などが保存されていなければ、仕入れにかかった税額を差し引くことはできない。国税当局は「帳簿が保存されているとは言えない」などと判断し、同社が3年間で仕入れの際に支払った消費税計約30億円を差し引く経理処理を認めなかったという。

国税当局は一度や二度、帳簿の提示を拒まれただけでこうした課税はしないとされる。協力するよう説得し、拒否が続けば控除が認められない可能性も説明。こうしたやりとりも記録に残すという。」

税務調査時の対応がまずかったということなのでしょうか。
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