会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

株式会社東京衡機における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)

株式会社東京衡機における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社東京衡機(東証スタンダード)における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2023年5月19日付で行いました。

「売上の過大計上の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとされています。

令和2年5月第1四半期四半期報告書から令和4年2月期有価証券報告書までが対象です。

影響額は、令和3年2月期有価証券報告書において「売上の過大計上」により「売上高が3,920百万円であるところを8,321百万円と記載」などです(売上高が半減している)。利益や純資産への影響についてはふれていません。

勧告された課徴金の額は、1,200万円です。

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ(東京衡機)

「なお、上記課徴金は 1,200 万円ですが、当社が引当金に繰り入れていた金額は 3,000 万円ですので、その差額につきましては戻入益を計上する予定であります。」

当サイトの関連記事(2023年3月)(過年度決算の訂正などに関するプレスリリースについて)

過年度訂正では、利益への影響は、あまり大きくなかったようですが、売上過大計上にかかわる取引に関連して、貸倒引当金繰入額 405 百万円を2023年2月期第3四半期に計上しています。そのほか、訂正関連費用引当金繰入額 276 百万円も計上しています。売上水増しのコストとしてはなかなかのものです。(課徴金1200万円はそれらと比べればたいしたことはない。)

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事