株式会社ヤマウラにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について
金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社ヤマウラにおける金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2024年12月3日付で行いました。
「当社の連結子会社は、長期未収入金に係る貸倒引当金繰入額の不計上等の不適正な会計処理を行った」結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したされています。
対象は、以下の有報と四半期報告書です。ところどころ抜けてる期がある理由はわかりません。
・令和2年6月第1四半期四半期報告書
・令和2年12月第3四半期四半期報告書
・令和3年3月期有価証券報告書
・令和3年12月第3四半期四半期報告書
・令和4年3月期有価証券報告書
・令和4年6月第1四半期四半期報告書
・令和4年12月第3四半期四半期報告書
令和4年3月期有報で、影響額を見てみると...
(貸借対照表への影響もあるはずですが...)
勧告された課徴金は、1800万円です。
説明図が付いています。
当サイトの関連記事(この事件の刑事裁判の報道などについて)
その2(逮捕時の報道などについて)
建設会社ヤマウラに課徴金勧告 監視委、元社員が不正支出(東京)
「同社は2023年9月、経理担当だった元社員が13年3月~23年4月、子会社の口座から計約26億円を不正支出していたとの報告書を発表。長野県警が今年2月以降、元社員と長男を業務上横領容疑で4回逮捕していた。2人は起訴され、公判中。
監視委によると、20年8月~23年2月に提出した四半期報告書と有価証券報告書で、純利益計20億円を過大計上していたと認定した。」