国税庁は、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」を公表しました。
「従業員が負担した通信費について、在宅勤務に要した部分を支給する場合、業務のために使用した部分はどのように計算すればよいですか」など、7件のQ&Aが示されています。
在宅手当、一部を非課税化 通信・電気代対象―政府方針(時事)
「国税庁が15日発表した見解によると、自宅の通信費のうち、在宅勤務した日数分の半額を業務使用とみなし、課税対象から外す。
例えば、1カ月に1万円の通信費がかかり、半分が在宅勤務だったとすると、1万円の4分の1に当たる2500円が非課税となる。手当が3000円の場合、2500円を差し引いて、課税対象額は500円で済む。
また電気代も自宅の床面積などに応じて差し引く。支払額を証明するため、領収書などを会社に提出する必要がある。」
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