国税庁のサイトでは「東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ」というページが設けられています。24日には、「災害に関する主な税務上の取扱いについて」というページが追加されました。
災害により滅失・損壊した資産等、復旧のために支出する費用といった15の項目について簡単な解説がなされています。
(損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額や土砂その他の障害物の除去のための費用の額が損金になる、原状を回復するための費用は修繕費となるというのは当然ですが、決算日までに取壊しや除去や現状回復の作業がなされない場合はどうなるのでしょう(税務上・会計上)。)
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