金融庁は、株式会社プラコーに対する有価証券報告書等の虚偽記載にかかる課徴金納付命令を、2009年2月17日付で決定しました。
課徴金の金額は300万円です。
2007年(平成19年)9月中間期半期報告書と2008年(平成20年)3月期有価証券報告書において、「売上の前倒し計上、売上債権の過大計上、前受金の過少計上等」があったとしています。
会社の規模と比べてどうなのかはわかりませんが、利益に与える影響は1億円前後、純資産への影響は2億円弱です。些末な金額ではないにせよ、上場会社にとって、絶対額としてはそれほど大きな金額とも思えません。処分へのハードルが低くなっているのかもしれません。
(2009年3月期の第3四半期の数値をみると、売上高が約20億円(9ヶ月)ですから、たしかに利益で1億円の影響は相対的に大きな金額ですが、絶対額としては、会社ぐるみではない個人レベルの不正でも出てきそうな金額です。)
金融庁による課徴金納付命令の決定について(PDFファイル)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
株式会社きょくとうにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)
証券監督者国際機構(IOSCO)による国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000を支持する声明の公表について(金融庁)
令和8年公認会計士試験に関するお知らせ(短答式試験の1問あたりの配点及び試験時間等について)(金融庁)
「記述情報の開示の好事例集2024(第2弾)」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示②)(金融庁)
株式会社ヤマウラにおける有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について(金融庁)
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第(2024年12月2日)(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事