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株式会社プラコーに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

株式会社プラコーに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

金融庁は、株式会社プラコーに対する有価証券報告書等の虚偽記載にかかる課徴金納付命令を、2009年2月17日付で決定しました。

課徴金の金額は300万円です。

2007年(平成19年)9月中間期半期報告書と2008年(平成20年)3月期有価証券報告書において、「売上の前倒し計上、売上債権の過大計上、前受金の過少計上等」があったとしています。

会社の規模と比べてどうなのかはわかりませんが、利益に与える影響は1億円前後、純資産への影響は2億円弱です。些末な金額ではないにせよ、上場会社にとって、絶対額としてはそれほど大きな金額とも思えません。処分へのハードルが低くなっているのかもしれません。

(2009年3月期の第3四半期の数値をみると、売上高が約20億円(9ヶ月)ですから、たしかに利益で1億円の影響は相対的に大きな金額ですが、絶対額としては、会社ぐるみではない個人レベルの不正でも出てきそうな金額です。)

金融庁による課徴金納付命令の決定について(PDFファイル)
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