2月19日に開催された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回)の会議資料などが金融庁のサイトに掲載されています。
事務局説明資料に論点がまとまっています。
ロイターで報道されたフェア・ディスクロージャー・ルールは、「その他」の論点に含まれています。
「我が国でも情報の選択的な開示についてのルールを検討すべきではないかとの意見について、どのように考えるか。公平・公正な開示という観点から、選択的開示を禁止するルール(フェア・ディスクロージャー・ルール)の導入を検討する必要はないか。
(参考)
・ フェア・ディスクロージャー・ルール
発行者等が、重要かつ未公表の内部情報を、第三者に選択的に開示することを禁止するルール。
具体例として、欧米においては、「証券の発行企業等が、その発行企業又は発行証券に関する重要かつ未公表の情報を特定の情報受領者に対して開示する場合、①意図的な開示の場合は同時に、②意図的でない開示の場合は速やかに、当該情報を公表しなければならない」というルールが導入されている。
・ 我が国では、金融商品取引業者等が、未公表の重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすものを提供して勧誘することは禁止されているが(金商業府令第117条1項14号)、同様の情報を発行者等が提供することを禁止するフェア・ディスクロージャー・ルールは導入されていない。
・ こうした中、以下のような事例が生じている。
証券会社が、上場会社の業績に関する公表前の情報を顧客に提供し株式の売買の勧誘を行ったとして、 2015年12月15日に行政処分を受けた事案において、当該上場会社が、当該証券会社のアナリストの取材に応じて、公表前の四半期業績に関する情報を提供していたことが判明した。
一部の報道機関が、決算短信の公表前に、会社が公表する数値に近い業績予想を頻繁に提供していることについて、外国人投資家を中心に、当該情報にアクセスできない投資家に不利益が生じているとの批判がある。」
このほか、経産省から、招集通知関連書類の電子提供について、説明があったようです。
経産省資料
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160219/05.pdf
会計士協会副会長の意見も掲載されています。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20160219/07.pdf
「確報としての事業報告・計算書類と有価証券報告書の一体的開示及び監査の一元化、有価証券報告書の総会前開示の実現が重要」といっています。
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