会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」改正(公開草案)の公表(日本公認会計士協会)

「業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の改正について」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」を改正する公開草案を、2019年11月8日に公表しました。

「金融庁の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」が2019年9月3日に改正され、即日適用されたこと、及びこれまでの実務を踏まえて、業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の見直しを行」ったものです。

まったく不案内な分野なので、改正点の詳細を紹介するのは差し控えますが、仮想通貨交換業者の規制環境、事業特性、事業上のリスクとして、ICOのリスクが取り上げられているのは、興味深いと思いました。

「(8) ICOで発行されるトークン保有者の権利内容が不明確であったり、資金調達の目的となる事業の実現可能性等のスクリーニングや必要な情報開示が行わらず、詐欺的な事案や事業計画が杜撰な事案が発生するリスクがある。また、トークンに利用されるブロックチェーンやスマートコントラクトなどの改ざんやプログラムバグが発生するリスクがある。」(15項)

さまざまな報道を見る限りでは、リスクがあるというよりは、詐欺的事案ばかりという印象を受けます。

また、仮想通貨の取引がすべてブロックチェーンに記録されるわけではないということを、留意点として新たに挙げているようです。

「...一方で、仮想通貨交換業者が、その運営する仮想通貨販売所において、利用者に対して仮想通貨の買値及び売値を提示し、自ら取引相手となって法定通貨又は他の仮想通貨と交換を行う場合のほか、取引所における利用者の買注文及び売注文を自ら受ける場合には、これらの取引は取引システム上のみで記録され、ブロックチェーン等に記録されない。また、仮想通貨交換業者が、その運営する仮想通貨取引所において、利用者に取引プラットフォームを提供し、売買の注文を集中させることにより、利用者間の売買を成立させる場合に、利用者間の売買記録はブロックチェーン等に記録されない。」(15項)
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