金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社アイレックスが「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令発出の勧告を行いました(2014年6月19日付)。
課徴金の金額は、1,500万円です。
以下のような虚偽記載を行ったとされています。
「システム開発に係る派遣業務について、実際には作業に従事していない人員の勤務表を改ざんして実態を上回る作業時間を計上することにより、これに対応する架空の売上を計上するなどした。また、システムの開発及び制作を受注して行う取引について、顧客の検収後に発生した労務費等を費用として処理すべきであったにもかかわらず、仕掛品として計上するなどした。」
虚偽記載があったとされるのは、平成24年3月期有価証券報告書から、平成24年12月第3四半期四半期報告書までです。訂正報告書の虚偽記載も指摘されています(訂正しきれなかったのでしょうか)。
金額的な影響は、例えば、平成24年9月第2四半期四半期報告書において、「連結純資産額が545百万円であるところを899百万円と記載」するなどです。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)
証取委:粉飾決算アイレックスに課徴金1500万円勧告(毎日)
「監視委によると、同社は2012年3月期決算で、約6000万円の架空の売り上げを計上するなどした。監視委は、当時の社長らが部下に売り上げなどの予想数値の達成を強く指示したことが原因とみている。」
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