企業会計基準委員会は、企業会計基準第19号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」を、2008年7月31日付で公表しました。
「退職給付に係る会計基準注解」(注6)に基づく退職給付債務の計算における割引率の取扱いを見直した改正です。具体的には、注6でなお書きされていた「割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる」という記述が削除されるとともに、「期末における」利回りを割引率の基礎とすべきことが明示されました。
基準の注10で定められているいわゆる重要性基準は残ります。
2009年(平成21 年)4 月1 日以後開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用され、早期適用も可能です。
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