会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

感染予防の補助は非課税 国税庁、給与とみなさず(日経より)

感染予防の補助は非課税 国税庁、給与とみなさず(記事冒頭のみ)

PCR検査費用の補助など、企業の感染予防策を非課税と明示する指針を国税庁が出すという記事。

「新型コロナウイルスの感染予防策を巡り、国税庁は企業と会社員の負担や課税ルールに関する指針を示す。業務上の命令として受けるPCRの検査費用を従業員に補助するケースや、会社でまとめてマスクを購入して配る事例などを例示した。こうした対応は従業員の所得税上は非課税だと明示し、感染予防を促す。」

マスク、消毒液などの現物支給や従業員が立て替えた場合の支払い、感染が疑われてホテルを利用する場合の宿泊・交通費の補助、在宅勤務の環境整備の費用(一部)などは非課税になるそうです。ただし、一定金額を決めて支払う場合などは給与扱いになるとのことです。

今日(31日)にホームページ上で公表するとのことなので、正確な内容はそちらをみたほうがよいでしょう。

(国税庁からは「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」というのが公表されていますが、それが更新されるということでしょうか。そのほか、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 」というのもあります。)
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