取引先での人権侵害のリスクなどを企業に分析・報告させる法令の整備が世界で進んでいるが、日本はだいぶ遅れているという記事。
「取引先やサプライチェーン(供給網)上で、強制労働などの人権侵害のリスクを分析させたり、報告を求めたりする法令の整備が世界で広がっている。英国が先行し、欧米諸国やオーストラリアなどが追随した。一方で日本は企業側の負担増に慎重で、ルール整備があまり進んでいない。海外展開する企業にとって、人権に関する消費者や投資家の意識の高まりへの対応が重要になっている。」
英国の「英国現代奴隷法」(強制労働や人身売買のリスクの検証、取り組みの開示を義務づけ)、フランスの「企業注意義務法」(人権デューデリジェンスを義務化)、EUの欧州委員会が企業に人権DDを課すなどのEU法案を検討中であることなどを紹介しています。英国やフランスと同様の法令整備は、オーストラリア、ドイツ、オランダでも進められたそうです。
日本政府の取り組みはどうなっているかというと、国連の人権理事会が11年に「ビジネスと人権に関する指導原則」を採択し、各国に行動計画を求めたにもかかわらず、日本政府が行動計画を策定したのは、2020年で世界で24番目だそうです。内容面でも見劣りし、人権DDは、努力目標にすらなっていないそうです。
人権デューデリジェンスとは 侵害リスクを把握し軽減(日経)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事