金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社大水に係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2009年7月3日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。
課徴金の金額は300万円です。
「株式会社大水は、平成20年6月27日、近畿財務局長に対し、架空売上の計上等により、連結当期純損益が1,514百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純損失額について同じ。)の損失であったにもかかわらず、これを1,112百万円の損失と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成20年3月期有価証券報告書を提出した。」
証券等監視委:「大水」への課徴金を金融庁に勧告
「同社は複数の取引先に指示して架空の売り上げを計上させる循環取引により、08年9月までの5年半で186億円を過大計上していたという。」
「同社が2月に発表した調査報告書によると、循環取引は89年から約20年間、元営業担当部長の主導で続いていた。元部長は社内調査に対し「自分の営業成績を上げるためだった」と説明したという。」
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(PDFファイル)
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