金融庁は、(株)ビックカメラに対して2億5353万円の課徴金の納付を命ずる決定を、2009年7月30日付で行いました。
2007年(平成19年)11月提出の臨時報告書、2007年(平成19年)8月期有価証券報告書、2008年(平成20年)2月中間期半期報告書、2008年(平成20年)8月期有価証券報告書、2008年(平成20年)5月提出の有価証券届出書に虚偽記載があったとされています。
不動産流動化でオフバランスしたのが適切だったのかが問題となった事例です。金融庁のプレスリリースでは、ビックカメラは「特別目的会社を活用した不動産流動化スキームを行ったところ、同社とともに、当該特別目的会社が組成した匿名組合への出資を行った株式会社豊島企画は、その出資、融資等の実態から同社の子会社に該当することとなり、同スキームにおける同社のリスク負担割合は約31%となる」として、(オフバランス処理は認められず)流動化スキームの終了に伴う匿名組合清算配当金4,920百万円は発生しないはずだったとされています。
「出資、融資等の実態」というところは、支配力基準による判断ということですが、実際はどうだったのでしょうか。プレスリリースでは「株式会社豊島企画の出資者を同社とは無関係の第三者に仮装していた」とまで批判しています。
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