日本公認会計士協会は、監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する以下の報告書案を、2017年10月10日に公表しました。
・「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(監査・保証実務委員会実務指針)
・「「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」(監査・保証実務委員会研究報告)
・「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」(同上)
ISAE3000及び保証業務に関する概念の国際的な枠組みが改訂・公表されたことを受け、我が国における過去財務情報以外の保証業務に関する概念的枠組み及び実務上の留意事項について検討を行ったものです。
適用時期については、まだ定められていません。強制適用まで相応の期間をおくことを予定しているとのことです。
また、この実務指針確定をもって、監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」は廃止となる予定です。
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(実務指針案より)
三当事者(業務実施者、主題に責任を負う者、想定利用者)だけでなく、「測定者又は評価者」というのが加わる場合も想定されています。「業務依頼者」が別にいる場合もあるようです。
また、業務実施者が、測定者又は評価者にもなるかどうかで、2種類の保証業務があります。
「本実務指針においては、保証業務は、業務実施者以外の者が規準に照らして主題を測定又は評価する「主題情報の提示を受ける保証業務」と、業務実施者が規準に照らして主題を測定又は評価する「直接報告による保証業務」に分類される...。 」