金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正が、2017年2月14日に公布・施行されることを公表しました。
以下のような改正です。
・有価証券報告書の記載内容に「経営方針」を追加した。(2017年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書及び同事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書から適用)(決算短信・四半期決算短信の記載事項の見直しに対応する改正)
・国内募集と並行して海外募集が行われる場合に、海外募集に係る臨時報告書に記載すべき情報が国内募集に係る有価証券届出書に全て記載されているときには、当該臨時報告書の提出を不要とした。
当サイトの関連記事(「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告について)
その2(決算短信自由化のための上場規則改正について)
その3(決算短信・四半期決算短信の作成要領等の改定について)
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