IFRS早期適用に対応した会社計算規則改正案に対する会計士協会の意見が、協会ホームページで公表されました。
改正案で認めている開示の省略については、「IFRSの下で本来求められる表示や開示の省略を大幅に認めるとする本改正案の趣旨には同意する」としています。
しかし、省略する場合には「IFRSの要求するような表示・開示が著しく欠如することになる」ので、「改正案第120条第2項第1号に規定する「指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨」を注記することには懸念がある」といっています。
それではどうすればよいのかということになりますが、意見では単に「改正案第120条第2項第1号について再検討することが必要である」と述べています。
よいアイデアが出なかったのでしょうか。
省略版ではIFRSを名乗ることができないのであれば、何らかの限定をつけるしかないでしょう。会計監査人の監査報告書も同様です。
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