政府が、仮想通貨について、定義をしたうえで規制するという記事。自民党にその案が示されたそうです。
「政府は24日、「ビットコイン」などインターネット上の仮想通貨について、不特定多数の間で売買できる電子的に移動可能な「財産的価値」と初めて定義することを公表した。定義を踏まえた資金決済法改正案が同日開かれた自民党財務金融関係合同部会で了承され、政府は今通常国会に提出、成立を目指す。
金融庁が監督官庁となり、仮想通貨に登録制を導入するほか、取引所に自社と顧客の資産を区別する分別管理などを義務付け、利用者保護を徹底する。テロ組織に悪用されるのを防ぐために、取引所を、資金洗浄を取り締まる「犯罪収益移転防止法」の対象に加え、口座開設時に顧客の本人確認義務なども課す。」
ビットコイン「貨幣」認定 金融庁、法改正急ぐ(日経)(記事冒頭のみ)
「金融庁は24日、自民党の財務金融部会と金融調査会にインターネット上の決済取引などで急速に市場が広がる仮想通貨の規制案を示した。取引所を登録制にし、外部監査の導入を義務付ける。仮想通貨を「貨幣の機能」を持つと初めて認定することで利用者保護の強化を急ぐ狙いだ。」
会計士・監査法人の仕事としては、取引所をやっている会社の財務諸表監査と、分別保管を対象とした保証業務・合意された手続業務などがありそうです。しかし、それなりのノウハウが必要でしょう。
金融庁・金融審議会のワーキンググループから昨年12月に報告書が出ています。
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金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告の公表について
仮想通貨技術の応用が急展開
金融変革は社会をどう変えるか(ダイヤモンドオンライン)
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