「NOVA」の元社長が、業務上横領の疑いで今週中にも強制捜査されるという記事。
会社からの横領ではなく、「社員の互助組織が慶弔費などに使う目的で積み立てていた約3億円を、解約した受講生への返還金などに無断であてていた疑い」があるとのことです。従業員からみれば、まさに犯罪行為であり、当然処罰の対象ですが、それだけであれば同情の余地があります(元社長の弁護士によれば「私的流用は一切なかった」そうです)。それより、粉飾疑惑や会社との取引で不当な利益を得ていたという疑惑はどうなっているのでしょうか。
NOVA粉飾疑惑については、「法廷会計学vs粉飾決算」(ひとつ下の記事参照)でも取り上げています。
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