鹿島の裏金に関係して、税務上の制度である「使途秘匿金」を取り上げた記事。
「鹿島の裏金は、国税当局の税務調査にも使途先を明らかにしなかった使途秘匿金だった。使途秘匿金は、故金丸信元自民党副総裁の巨額脱税(平成5年)やゼネコン汚職(5~6年)をきっかけに、6年4月に導入された制裁課税制度だ。
それまでは使途不明金と呼ばれていたが、政治家へのヤミ献金やわいろ、談合資金などゼネコンの「不正の温床」になっているとの社会的批判の高まりを受け、従来の法人税に加え、40%の税率が制裁的に課されるようになった。」
税務上は余分な税金を支払いさえすればよいのですが、会計的には、支払先や支払目的を確かめられない支出を適切に会計処理することがそもそも可能なのだろうかという疑問がわいてきます。また、申告書に使途秘匿金として記載するということは、使途を秘匿しなければならないような支出を行ったことを経営者自ら認めることになるわけですから、経営者の法的な責任についても気になります。
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