会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

(再掲)IASBがOECDピラー2モデル課税に係る繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を提案(企業会計基準委員会)(公開草案和訳公表)

(補足)

企業会計基準委員会スタッフによる下記公開草案の和訳(PDFファイル)が公表されました。プレスリリースの訳語も若干変わっているようです。

IASBがOECDピラー2モデル課税に係る繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を提案

IASBは、IAS第12号「法人所得税」の修正案を、1月9日に公表しました。これはそのプレスリリースの日本語訳です。

「国際会計基準審議会(IASB)は本日、IAS第12号「法人所得税」の修正案を公表した。修正案は、経済協力開発機構(OECD)が公表したピラー2モデルルールの間近に迫った適用から生じる繰延税金の会計処理からの一時的な救済措置を提供することを目的としている。」

「修正案は次のことを導入することとなる。

  • 当該ルールの適用から生じる繰延税金の会計処理に対する一時的な例外
  • 影響を受ける企業に対しての的を絞った開示要求」

ピラー2(第2の柱)とは...

「世界のGDPの90%以上を占める135の国及び法域が、ピラー2モデルルールに同意している。当該ルールは次のようなものである。

  • 経済のデジタル化から生じている税務上の課題に対処することを目的とし、
  • 大規模多国籍企業が営業を行っている各法域で生じた所得に対して支払うこととなる15%のミニマム法人税率の適用のためのひな型を提供している。」

ASBJの昨年12月26日の会議で、「グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」を新規テーマとして承認しています。同じ日に「国際的な税制改革に関する IAS 第 12 号の修正案への対応」についても議論しています。修正案の少し詳しい説明も会議資料に掲載されているようです。

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