令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について
令和6年度税制改正で予定されている令和6年分所得税の定額減税に関し、財務省は、給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、実施要領の案を公表しました(2024年1月19日)。
まだ法律は成立していないので「令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案」ということになります。
「所得税(国税)の源泉徴収義務者の方向けの資料」とのことです。
実施要綱案によると...
「(2) 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。」
「(3) (2)において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。」
ということで、基本的には、6月の最初の給与の源泉税が少なくなり、減税の恩恵を感じるということになるようです(そこで引き切れない部分は順次控除)。
「具体的には1人当たり4万円(所得税3万円、個人住民税1万円)で、夫婦と子供2人の4人家族の場合、総額で16万円の定額減税がおこなわれることになります。
給与所得者の場合、原則6月の源泉徴収税額が定額減税額(所得税3万円)以上の場合は、6月に控除されますが、源泉徴収税額が3万円に満たなかった場合、6月に引き切れなかった額は7月以降順次、控除されます。」