タックスヘイブン対策税制を巡りデンソーが国と争っていた裁判で、デンソーが勝訴したという記事。
「名古屋国税局は、子会社の主な事業が「株式保有」で、海外への所得移転による税逃れを防ぐ「対策税制」が適用されると認定。子会社の所得を本社の所得に算入し、2011年3月期までの2年間で約138億円の申告漏れを指摘。約61億円を追徴課税した。
一方、同社は「子会社は施設を持ち運営管理をしており、事業実態がある」として、対策税制の適用が除外されるケースだと主張し、争っていた。
判決は、子会社の業務について「事業活動の内容から、地域統括事業であることは明らかだ」として適用されないケースと判断した。」
会社のプレスリリース。
タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消請求訴訟の一審判決について(デンソー)
こちらは移転価格税制をめぐるケース。
リコーの17年3月期、税負担37億円増 移転価格税制で(日経)
米国子会社の所得が少なすぎということで、リコーから子会社に調整金を支払うことになり、子会社における税金が増えるということのようです。その分、日本のリコーの所得が減る(税金が還付される)ので、連結上の影響は軽微だそうです。
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