(金融庁も加盟している)IOSCO(証券監督者国際機構)は、国際的なサステナビリティ開示基準の緊急性に係るプレス・リリースを、2021年2月24日に公表しました。
サステナビリティ関連情報の開示の改善のための優先事項を示しています。IFRS 財団などとの協力についてもふれています。
「IOSCO は本日代表理事会を開き、サステナブルファイナンス・タスクフォース(STF)による過去 1 年間の進捗状況について議論した。」
「金融市場は、投資判断に重要な財務結果やその他の情報の完全かつ正確で適時な開示に依存しているため、STF は、サステナビリティに関する開示の一貫性、比較可能性及び信頼性を向上させるための取組を継続していく。IOSCO 代表理事会は、その目的に沿って、企業や資産運用会社によるサステナビリティ関連情報の開示の改善のために 3 つの優先事項を特定した。
i. 国際的に一貫した基準の奨励。サステナビリティに関する幅広いトピックをカバーし、既存の原則、フレームワーク及びガイダンスを活用しながら、サステナビリティに関連した開示のための共通の国際基準について、各国の法域を超えた国際的に一貫した適用に向けた進展を促す。
ii. 比較可能な指標及び定性情報の促進。企業のサステナビリティ関連の開示において、業界特有の定量的な指標、及び定性情報の標準化をより重視することを促進する。
iii. 開示アプローチ全体の協調。企業のステークホルダーへの依存度や外部環境を含めた企業価値創造に焦点を当てたサステナビリティ関連情報の開示の国際的な一貫性を促進するとともに、より広範なサステナビリティの影響に関する投資家の情報ニーズを調整するメカニズムを支援し、現在の会計基準のフレームワークとのより緊密な統合及び企業開示の独立した保証を促進する。」
「IFRS 財団評議員会及びその他のステークホルダーと協力して、これらの優先事項を推進することにコミットする。」
具体的には、「強固なガバナンスを持つサステナビリティ基準審議会(SSB)の設置」などについて述べています。
こちらは、企業による開示というよりは、金融商品に関する開示の話ですが...
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EU「ESG投資開示規則」きょうから適用-金融市場と外国勢も対象(ブルームバーグ)
「欧州連合(EU)では10日、ESG(環境・社会・企業統治)の観点から金融商品の特性の評価・開示をファンドマネジャーに義務付けるサステナブルファイナンス開示規則(SFDR)の適用が開始される。環境に優しい投資とそうでない投資を明確に区別するEUの取り組みが前進する。
特定のESG関連データの収集と報告の開始を義務付けるSFDRは、全てのEU金融市場参加者と投資アドバイザー、EUの投資家に金融商品を販売する外国勢が対象となる。」
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