オリンパスの2012年3月期の計算書類(株主総会招集通知添付書類)が、同社のサイトで公開されています。
監査報告書をみると、無限定適正意見ですが、以下のような強調事項が記載されています(連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書)。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1d/28/63ba7e67eb9791f00d10776f9f3751b2.png)
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当局の調査結果により計算書類が訂正される場合があるといっているわけですが、重要な虚偽表示がない(したがって重要な訂正がない)という十分な証拠を得られたから、無限定適正意見を表明できるのであって、訂正される場合があるということがわかっているのであれば、厳密にいえば、限定付意見または意見不表明となるはずです。監査論的にはどうなのでしょうか。
もちろん、監査人にとっては、限定をつけずにある程度リスクヘッジができるという意味で、こういう実務はありがたいわけですが・・・。
このほか、損益計算書の特別損失「過年度決算訂正関連費用 2,001百万円」も目を引きます。
ちなみに、会計監査人の報酬等は147百万円(当期分)(子会社を含めても321百万円)です。過年度決算の訂正についての監査報酬は321百万円に含まれています(「会計監査人の状況」より)。