会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

改正金融機能強化法成立、交付金で地銀再編を後押し システム統合費など負担(SankeiBizより)

改正金融機能強化法成立、交付金で地銀再編を後押し システム統合費など負担

改正金融機能強化法、改正銀行法、改正金融商品取引法が19日、参院本会議で可決、成立したという記事。

「経営統合や合併に踏み切る地域金融機関の費用負担を軽減し支援する「資金交付制度」創設を柱とする改正金融機能強化法が19日、参院本会議で可決、成立した。人口減少や低金利で自らの経営も苦しい地銀が新型コロナウイルスで傷ついた地域経済を支え続けられるよう、経営基盤の強化を促す。」

「銀行の業務範囲規制や事業会社への出資制限を緩和する改正銀行法なども成立した。」

「資金交付制度では地銀や信用金庫の経営統合や合併に対し、再編のハードルとなってきたシステム統合などの費用を負担する。費用全体の3分の1を30億円の上限を設けて支給する仕組みを想定しており、金融庁や預金保険機構が施行までに詳細な条件を決める。申請期限は2026年3月末。」

「参院では19日、改正銀行法が成立。広告ビジネスといった業務を幅広く認め、収益力の強化を後押しする。一方で地域活性化に取り組む非上場の事業企業への100%出資を可能とすることなどで、事業再生やベンチャー企業投資を手掛けやすくする。」

金商法改正は投資ファンドの日本への参入手続きを簡素化するものです。

上限30億円の資金交付は、やはり、ソフトウェアの取得原価から控除する処理なのでしょうか。

また、事業会社への100%については、武家の商法でことごとく失敗し、数年後、子会社株式減損処理でもめるということにならなければよいのですが...。

成立した改正の内容についてはこちら。

国会提出法案等(金融庁)


(画像クリックで拡大)
「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」概要より)
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