日本公認会計士協会は、会員に対する懲戒処分を2008年9月22日付で公表しました。
処分を受けたのは、
・麹町監査法人
・監査法人つばき
・監査法人つばきの社員3名
であり、いずれも「戒告」です。
麹町監査法人については、ある会社(日経新聞によればTTG)の監査において、業務執行社員が法人内の審査会の意見を無視して適正意見を出したこと、それに対して適切な対応をとらなかったことが問題とされています。
監査法人つばきは、同じ会社を引き継いだ監査人です。会社は、2005年9月中間期で約9億円の繰延税金資産を計上していましたが、後日会社が提出した訂正報告書において全額取消された(監査法人もその訂正を認めた)ため、虚偽表示を見逃したものとされています。
つばきの社員3名は社員の競業避止義務違反です。3名は麹町監査法人から移籍者ですが、つばきの社員でありながら、麹町監査法人の監査の監査補助者になったことが問題とされています。3名は、麹町監査法人からの業務受託だから競業ではないと主張したようですが、認められませんでした。協会のプレスリリースでは「監査法人の社員の監査業務に業務受託はありえず」といっていますが、支店や子会社の監査を他の監査法人・会計事務所に手伝ってもらうということはありうるはずであり、ちょっとおかしいと思います。
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
「私立学校振興助成法に基づく公認会計士又は監査法人による都道府県知事を所轄庁とする学校法人の監査に当たっての留意事項」について(日本公認会計士協会)
自主規制モニター会議(2024年10月29日)の議事要旨等の公表について(公認会計士・監査審査会の行政処分勧告を踏まえた対応など議論)(日本公認会計士協会)
【解説動画】「国際サステナビリティ保証基準(ISSA)5000の概要解説」の配信(日本公認会計士協会)
「なぜサステナビリティ保証は重要か?」(日本語字幕版)の公表(日本公認会計士協会)
監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の改正を受けた業種別委員会実務指針の改正(日本公認会計士協会)
「投資信託における監査上の取扱い」の改正(基準価額の受託者一者計算への対応)(日本公認会計士協会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事