「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を、2023年12月7日に公表しました。
以下の規則を一部改正する案です。
- 財規
- 中間財規
- 四半期財規
- 連結財規
- 中間連結財規
- 四半期連結財規
「企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」を公表したことを受け、財務諸表等規則等について所要の改正を行うもの」とのことです。
(ASBJの取扱いなどについて→当サイトの関連記事)
具体的には、キャッシュ・フロー計算書における「資金」(その中の「現金」)の範囲が変わっています。
(連結財規の新旧対照表より)
ASBJの公開草案に対しては、「電子決済手段が貸借対照表上の表示において「現金及び預金」に含まれるか否かを明確化すべきである。 」というコメントが寄せられましたが(→当サイトの関連記事)、今回の財規等の一部改正案についても、同じ疑問が出てくるのでは。