法務省が「会社法施行規則の一部を改正する省令」を、2007年4月25日に公布し、5月1日に施行したという記事。
「「合併等対価の柔軟化」に係る会社法の規定が本年5月1日から施行されたことを受けて、消滅会社等の株主に対し、その判断に必要な適切な情報を開示させる」ための改正です。
こうした開示で、消滅会社の株主が対価として国内外のボロ会社の株式をつかまされるという事態を防止することができるのでしょうか。
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