2021年11月22日に開催された金融審議会総会・金融分科会合同会の会議資料によると、以下の事項が大臣から金融審議会に対して諮問されたようです。
「公認会計士制度の改善に関する検討
会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性確保や公認会計士の一層の能力発揮及び能力向上に資する公認会計士制度の改善に関する事項について検討を行うこと。」(諮問事項(PDFファイル)より)
会議資料には、11月12日に公表された「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)論点整理」やその説明資料などがふくまれており、この論点整理に沿って、制度改正(そのための法令の改正)の議論をやるのでしょう。
論点整理の項目の中で、法令改正が必要なものとしては、会計士協会の上場会社監査事務所登録制度について、「法律に基づく制度の枠組みを検討」というのがあります。現行でも、取引所ルールで、協会の登録制度で登録事務所(少なくとも準登録)でないと上場会社の監査はできないことになっていると思いますが、法律上の制度に格上げし、上場会社の監査人になれるかどうかというところで、法律上の縛りをかけていくのでしょう。
そのほかには「監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限」見直しや、「CPE の受講義務を適切に履行しない者に対しては、公認会計士の登録を取り消すことも含め、厳格に対応」というのもあります。これらも、実施するとすれば法令改正が必要でしょう。
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