会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

SBIネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告(金融庁)

SBIネットシステムズ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、SBIネットシステムズ株式会社(東証マザーズ上場)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を行いました(4月26日付)。

「架空売上の計上、貸倒引当金の過少計上及びソフトウェアの過大計上等」があったとされています。

プレスリリースをみると、平成18年3月期有価証券報告書で、大きな架空売上があったようです(訂正前:1,375百万円→訂正後:910百万円)。

勧告された課徴金の金額は、1億1,068万円です。届出書の虚偽記載であったため、大きな金額になっています。

虚偽記載で課徴金勧告 SBI関連会社に証取委(産経)

架空売上の代金をどうしていたかというと「投資事業組合に支払い代金分を出資し、同組合が取引先に資金を貸し付けて支払い代金を融通していた」のだそうです。
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