金融庁の証券取引等監視委員会は、SBIネットシステムズ株式会社(東証マザーズ上場)に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を行いました(4月26日付)。
「架空売上の計上、貸倒引当金の過少計上及びソフトウェアの過大計上等」があったとされています。
プレスリリースをみると、平成18年3月期有価証券報告書で、大きな架空売上があったようです(訂正前:1,375百万円→訂正後:910百万円)。
勧告された課徴金の金額は、1億1,068万円です。届出書の虚偽記載であったため、大きな金額になっています。
虚偽記載で課徴金勧告 SBI関連会社に証取委(産経)
架空売上の代金をどうしていたかというと「投資事業組合に支払い代金分を出資し、同組合が取引先に資金を貸し付けて支払い代金を融通していた」のだそうです。
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