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「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の公表について

「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」の公表について

金融庁の企業会計審議会は、すでに企業会計審議会企画調整部会から6月16日に公表されている「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」について、6月30日の総会で企業会計審議会の報告とすることを議決し、あらためて公表しました。

内容は(たぶん)変更がないと思います。単なる部会の報告書ではなく、企業会計審議会総会で審議し議決することによって、正式の報告書に格上げしたということでしょう。

報告書の名称が「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」から「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」へと、ほんの少し変わっています。

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「・・・総会では資料として「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の未定稿が配布された(PDF)。この資料は6月11日の企業会計審議会 企画調整部会でも配布されたが、任意適用を認める条件の1つとして「外国に資本金20億円以上の連結子会社を有すること」が挙げられた。6月11日に配布された資料では「○億円以上」になっていて数値を確定していなかった。総会で示されたこの数値は、「会社、その親会社またはその他の関係会社」が満たすべき条件の1つで、ほかの2つの条件と合わせて「いずれかを満たすこと」としている。

 ほかの条件は「外国の法令に基づき、国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する書類を開示していること」と、「外国金融商品市場の規則に基づき、国際会計基準に従って作成した企業内容等に関する書類を開示していること」。海外の市場に上場し、IFRSで財務報告を行っている企業であれば、この2つの条件を満たしていると考えられる。「外国に資本金20億円以上の連結子会社を有すること」の条件は自社、もしくは関係会社が海外市場に上場していなく、海外でIFRSベースの財務報告も行っていない場合の選択肢になると見られる。」
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