企業会計基準委員会は、「リース取引に関する会計基準(案)」とその適用指針(案)を、2006年7月5日付で公表しました。
プレスリリースによれば、この基準・適用指針は、「所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する方針で検討を進め」た結果、公表されたものとのことです。ただし、今後の状況を踏まえ適用時期を定めることとされており、公開草案ではなく「試案」という名目です。
会計基準(案)の方は、従来の「リース取引に係る会計基準」から、例外処理に関する項目(注記事項など)を削除し、「通常の売買取引に係る方法」に準じた方法を、借手と貸手に分けて、従来よりもやや詳しく規定しています。
適用指針案の方は、会計制度委員会の実務指針に近い内容となっています。実務を行うときには、適用指針のレベルまで検討する必要があります。
適用初年度の処理については、適用指針(案)の方に規定されています。細かい話になりますが、オフバランスのリース資産を対象とした減損処理を、新基準適用前に行っていた場合について、全くふれていないのは不親切です。
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