消費者庁が内部通報制度を強化するという記事。
「消費者庁は2019年をメドに同法(公益通報者保護法)を改正し、内部通報しやすい体制を整える。
柱のひとつは保護する対象の拡大。通常、役員は経営責任を負い、機密の保持を求められる。消費者庁は不正にまつわる情報の提供には社会的な意義があると判断。役員を保護対象とし、解任や再任の阻止を防ぐ。退職者も対象とし、退職金の未払いや再就職の妨害などが起きないようにする。経済団体との調整で細部を詰める。
見直しのもうひとつの柱は窓口機能の強化だ。告発者は情報のもみ消しを恐れ、最初の通報先に行政機関や報道機関を選ぶケースが多い。だが、役所の場合、不正の種類や中身に応じて担当が異なり、どこに連絡すればよいかがわかりにくい。消費者庁に一元的に受け付ける窓口を設け、案件に即して各省庁に振り分けるようにする。」
会計監査人も、役員と同様に会社の機関ですから、通報による解任や再任拒否を禁止する方向なのでしょうか。
公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁)
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