日本公認会計士協会は、以下の会計制度委員会報告とQ&Aの改正案を、2011年1月19日付で公表しました。
会計制度委員会報告
・第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
・第12号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
・第14号「金融商品会計に関する実務指針」
Q&A
・「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」
・「金融商品会計に関するQ&A」
・「税効果会計に関するQ&A」
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」や「包括利益の表示に関する会計基準」等に対応するための見直しを行ったものです。
主な改正内容は以下のとおりです(プレスリリースより)。
・在外子会社等のその他の包括利益への対応
・見込販売数量(又は見込販売収益)を変更した場合におけるソフトウェアの減価償却の方法の見直し
・ソフトウェアの減価償却の方法に関する開示の見直し
・貸倒引当金の会計処理の見直し
・有価証券の保有目的区分等変更時の取扱いの見直し
・包括利益の表示の導入に伴う用語の見直し
・会計方針の変更に伴う遡及適用や、過去の誤謬の修正再表示を行った場合における税効果会計の適用の考え方
ソフトウェアの減価償却については、市場販売目的、自社利用とも、臨時償却的な処理は認められなくなります。
貸倒引当金については、「引当金の不足が計上時の見積誤差等によるもので、明らかに過年度損益修正に相当するものと認められる場合には、当該不足額を原則として特別損失に計上する」という記述が削除されています(金融商品会計実務指針123項)。また、残存する帳簿価額を上回る回収があった場合の処理については、「原則として回収時の特別利益として計上する」という記述がなくなっています(同124項)。 これらは過年度損益修正の意味で特別損益に計上されていたのだと思いますが、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の制定により、見積りの修正という位置づけで整理されたので、このように見直されることになります。
ただし、123項の改正案では「当該不足額をそれぞれの債権の性格により原則として販売費又は営業外費用に計上」というように「原則として」という文言が加わっています。これはどのように考えたらよいのでしょうか。
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