インサイダー取引をしたとして金融庁から課徴金納付命令を受けたコンサルタントが、その取り消しを求めて争っていた裁判で、コンサルタント側が勝ったという記事。
「企業の公募増資の情報を主幹事証券の社員から事前に得たうえで、インサイダー取引をしたとして金融庁から課徴金の納付命令を受けた都内在住の金融コンサルタントが、納付命令の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁(林俊之裁判長)は1日、原告の主張を認め、金融庁の命令を取り消す判決を言い渡した。増資インサイダー問題に関連して、金融庁の課徴金納付命令が司法の場で取り消されるのは初めて。」
裁判まで行って取り消された例ははじめてなのかもしれませんが、金融庁の審判の段階で違反事実なしとされた例(ビックカメラの経営者の例)はあります。
「国内の金融機関は金融庁に公然と反論しない傾向がある。しかし、一部の個人や外資系運用会社などは、監視委の事実認定などに異論を唱え、処分取り消しなどを求める裁判が複数、継続している。」
課徴金の金額は6万円で、金銭的な損害はたいしたことはありませんが、金融コンサルタントとして活動するためには、汚名をそそぐ必要があったのでしょう。
また、「金融庁に公然と反論しない傾向」は監査法人にもあるのでしょう。処分を認めず、裁判で争うようなケースが出てくれば、論点がさらに明らかとなり、監査の品質向上にも役立つはずですが...
課徴金、初取り消し 東京地裁「インサイダー取引ない」(朝日)
「野村証券は12年、この件などで情報を漏らしたとして社員を懲戒解雇したが、東京地裁は今年2月、「インサイダー情報を漏らしたとは言えない」として解雇無効の判決を言い渡した。野村証券側は控訴している。」
当サイトの関連記事(ビックカメラの経営者の例について)
日経新聞に賠償命令 オリンパス粉飾決算事件の記事で(朝日)
「問題になったのは、旧経営陣の損失隠しを幇助(ほうじょ)したとして中川被告が一審・東京地裁で有罪判決を受けたことを報じた2014年12月8日付夕刊の記事。判決は「幇助行為に含めていない行為にも関わったと読める」と指摘。「真実とは認められない」と判断した。」
当サイトも、当局やマスコミのいっていることを鵜呑みにしないよう、注意したいと思います。
原発「大本営」報道の反省はどこに? 懲りない新聞の権力依存体質(現代ビジネス)
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